協議離婚の合意ができない場合や、離婚の合意はあるが、養育費、慰謝料、財産分与などの問題について合意ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚の合意ができないからといって、調停を経ずに、いきなり裁判所に離婚訴訟を提起することは原則としてできません。これを調停前置主義といいます。
調停において、夫婦が離婚することや離婚の条件に合意して調停が成立すると、調停調書が作成され、その調書の記載は、離婚の確定判決と同一の効力を持つとされています。
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