婚姻費用とは、結婚生活の維持を支える費用で、配偶者の収入に応じた生活水準が必要とする生計費、交際費、養育費、医療費などを含む、結婚から生ずる一切の費用のことをいいます。
婚姻費用とは夫婦間で分担すべきものとされています。 ですから、夫婦が別居に至った場合も、結婚生活は継続しているので、各自の生活費や子どもの養育費は、婚姻費用として分担すべきことになり、夫婦で収入差がある場合には、収入の多い方が、少ない方の生活費等を支払う必要があります。
別居中の婚姻費用の分担については、まずは夫婦間で話し合って決めます。
婚姻費用は、夫婦の生活水準、夫婦の収入、財産、子どもの有無などによって、その額はさまざまです。
婚姻費用の金額についても、裁判所が、算定表を作成しているので、そちらが目安になります。
当事者間の協議で決まらない場合は、裁判所に調停・審判を申立てます。調停が成立しなければ審判となりますので、まずは調停を申し立てることになります。
婚姻費用の分担が協議で定まった場合には、公正証書を作成することが望ましいといえます。将来、婚姻費用の支払いが滞ったときに備えて、強制執行が直ちにできるようにするためです。
また、婚姻費用分担の調停を申立て、調停で合意が成立した場合、確定判決と同一の効果のある調停調書が作成されるので、公正証書と同じ効果が得られます。
離婚調停の申し立てと併せて、婚姻費用分担の調停を申し立てることもよく行われます。
婚姻費用は、離婚が成立するまでの、いわば期間限定のものではありますが、それでも確実に支払ってもらうよう、対策を講じておきましょう。