調停をしても離婚の合意ができなかったときは、調停不成立となり、夫婦の一方もしくは双方から離婚訴訟を提起することができます。これを裁判離婚といいます。
離婚訴訟を提起された裁判所は、夫婦間の合意がなくとも(一方が拒否しても)、離婚原因があれば、離婚を成立させることができます。
離婚原因については、次の離婚原因をご覧ください。
このように離婚訴訟は、一方が離婚を拒否しても、離婚原因があれば離婚を成立 させてしまうことができると共に、親権や慰謝料、財産分与、養育費の金額等も、裁判所が一方的に決定することができます。
離婚訴訟で不利な判決をされないように、弁護士などの専門家に依頼することが必要といえるでしょう。
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