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親権とは

親権と子供夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらかが親権者になるかを明記しなければ離婚届は受理されません。ですから、どのような離婚の形をとるにせよ、少なくとも親権者だけは決めておかねばなりません。
親権には、 ①実際に未成年の子を養育監護する(面倒をみる)身上監護権と、②未成年子に財産がある場合に、その財産を管理したり、その子を代理して法律行為をする財産管理権があります。

親権者の定め方

親権をどちらにするかは、まず夫婦で話しあって決めます。しかし、夫婦間の話合いで解決できない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも合意できない場合には、裁判所が親権者を定めることになります。

親権者の判断基準

親権者をどちらにするかの判断基準は、一言でいえば、夫婦のどちらが親権者になることが、子の幸福に適するかです。
といっても、何が子にとって幸福になるかは一概に判断できませんので、夫婦双方の事情(監護に関する意欲と能力、健康状態、経済力、居住環境、親族の援助の可能性など)と子の事情(年齢、心身の状況、子の意思など)が考慮されます。その他にも以下のような基準があります。

①継続性の基準
これまで実際に監護してきたものを優先させるという考え方です。現在の養育環境で安定している親子関係に変更を与えることは、子の情緒を不安定にし、子の人格形成上好ましくないという理由からです。
②母親優先の基準
乳幼児については、特段の事情のない限りは母親に監護させることが子の福祉にかなうとされています。
③子の意思の尊重
15歳以上の未成年の子に関しては、子の意思を確認しなければならないと定められています。
④兄弟姉妹の不分離の原則
兄弟姉妹を一緒に育てることを原則とする考え方です。親の都合で、これまで一緒に育ってきた兄弟姉妹を離れ離れにするのは好ましくないという理由からです。

ここがポイント

「夫や夫の両親が親権は絶対にわたさないと言っている。経済的には夫の方がしっかりしているので、裁判になったら負けてしまうのでは・・・?」

このようなご相談を時々お伺いします。 でも、親権の場合、お子さんが小さければ小さい程、母親が有利とされています。 つまり、経済的なことより、母親の存在の方が大事なのです。

それに、母子家庭になったら、十分ではありませんが、児童扶養手当などの公的扶助が受けられます。経済的にしっかりした夫であれば、養育費をたくさん頂ける可能性もあります。

経済的な負い目であまり不安になることはありません。 大事なお子さんと一緒に暮らせるかは、一生の問題です。離婚後に、親権者を変更することはとても大変です。親権問題では、絶対に妥協してはいけません!