夫婦が話し合いによって離婚する場合です。離婚について合意してれば足り、役所に離婚届を提出することで成立します。
もっとも、未成年の子がいる場合、離婚届には親権者を記載する欄があるので、親権者をどちらにするかの合意も必要です。
このように、協議離婚は、離婚自体と親権者の定めさえ合意できれば、離婚を成立させられるため、最も簡単な離婚方法といえ、日本の離婚の約90%が協議離婚です。
しかし、慰謝料や財産分与、養育費など、離婚の際の条件について、十分な話し 合いがなされないまま離婚してしまうケースもよくあり、そのために不利益を被ってしまうことも多く見受けられます。また、後々になってトラブルに発展することが多いのも、協議離婚の特徴といえます。
協議離婚であっても、後々後悔しないため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
有利に協議離婚をすすめたい!
詳しくは、協議離婚・離婚協議書(公正証書)サポートサービスをご覧ください。