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調停離婚サポートサービス

対象となる方

このサービスは、離婚調停をしようと思っている方(又は離婚調停を申し立てられた方)を対象としています。つまり、当事者間で離婚の話し合い(協議)をしたが合意に至らなかった、或いは離婚自体は合意できたが、慰謝料や財産分与、親権、養育費などの問題がまとまらず、協議離婚できなかったという方が対象です。

サービスの特徴

協議離婚できなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。 離婚調停では、離婚に付随して、慰謝料や財産分与、年金分割などの離婚に関連する問題を一緒に取り決めることができます。

調停は、調停委員がいる部屋に、各当事者が交互に入る形で進んでいきます。調停委員は、仲介役として、双方の希望や意見を聞きながら、双方あるいは片方に譲歩を求めつつ、妥協点を探していきます。調停委員は、あくまで公平・中立な立場で、どちらかの味方というわけではありません。

このような調停を有利にすすめるために、このサービスは、弁護士があなたの代理人として全調停期日に同席して、主張や意見を述べたり、調停に必要な書面を作成したり、相手方に必要な書類を出すことを求めたりして、全面的にサポートするものです。ですので、調停委員や相手方のペースにはまらないで、自分の希望を最大限実現したいといった方におすすめのサービスです。

サービスの内容

このサービスは、離婚調停において弁護士を代理人として選任するもので、代理人にされた弁護士は、①調停の申立てや答弁などに必要な書面の作成や提出を行い、②調停期日においては全期日に同席して必要な主張や意見を述べます。③また調停期日間においては、打ち合わせや調査等、調停を行う上で必要な一切の活動を行います。

料金

着手金:33万円 ~ 44万円 (税込)
報酬金:33万円(経済的利益が発生した場合は別途その11%) (税込)

なお、家庭裁判所に調停を申し立てる場合、印紙代(1200円)と切手代 (1000円前後)等の実費が必要になります。

協議離婚サポートサービスから移行される場合、着手金は、事案に応じて適宜減額させて頂きます。