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財産分与とは

離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して得た財産(このような財産を共同財産といいます)を、離婚に際し分与することです。

分与の対象となる財産

分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に形成・維持してきた共同財産ですから、夫婦が婚姻と関係なく所有している財産(特有財産)は、分与の対象とはなりません。
特有財産とは、①一方が婚姻前から所有していた財産や、②婚姻中であっても相手方とは無関係に取得した財産(例えば相続など)のことです。
婚姻期間中に取得された財産で、特有財産以外のものであれば、例え、一方の単独名義になっていても、分与の対象となるのが原則です。

財産の種類

分与の対象となる財産の種類は、現金、預貯金、不動産、自動車、有価証券などです。 退職金も既に支払われている場合は、分与の対象となりますし、将来支払われる退職金であっても、支払われることが確実な場合は、財産分与の対象財産として認められる傾向にあります。
一方、財産はなく借金だけがあるという場合、借金は分与の対象となりません。 問題になりやすいのは、住宅ローン付きの自宅がある場合です。この場合、住宅ローンが残っていても、それだけでその不動産が財産分与の対象にならないわけではありません。不動産の時価が住宅ローン残高を上回る場合には、その差額が分与の対象となりますし、時価が住宅ローンを下回る場合でも、当事者間の協議により、一方が自宅に住み続けて、住宅ローンも支払うという場合や、他方が慰謝料や養育費の代わりに、住宅ローンを支払うといった方法もとることもあります。

財産分与の割合

財産分与の割合は、対象となる財産の形成・維持にどの程度寄与したかという寄与度によって定められます。専業主婦の場合であっても、夫婦財産形成に関する貢献度は等しいとして、基本的には2分の1の寄与度が認めらており、個別事情がある場合は、そこから修正されることになります。 従って、離婚に際して妻は、原則として、夫婦の共同財産の半分をもらえる権利があるといえます。

ここがポイント

「離婚に際して、財産分与を求めたいけれど、相手方の財産がわからない」 といった相談をお聞きすることがよくあります。

相手方の財産については、弁護士が弁護士照会という制度を利用して調査することもできますが、限界があります。また、調停や訴訟などで、家庭裁判所に調査嘱託という申し出をして、調査してもらうこともできますが、むやみやたらに認めてくれるものでもありません。

同居期間から相手方配偶者の財産がどこにあるのかを観察し、できる限り調査しておくことが望ましいといえます。 通帳のほか、金融機関などからの通知書、年末に届く保険会社からの控除証明書などによって、相手方配偶者の財産が判明することもあります。