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離婚原因とは

裁判離婚(離婚訴訟)になった場合、夫婦間の一方が拒否していても、離婚原因があれば、離婚は成立します。
離婚原因は、民法で次の5つが定められています。

①不貞行為
不貞とは、不倫のこと、つまり、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
②悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反することです。平たくいえば、半身不随の妻を自宅に置き去りにし、長期間別居を続け、その間生活費を送金しなかったというような場合です。
③3年以上の生死不明
配偶者の一方が、生存を確認できたときから3年以上生死不明であることです。
④回復の見込のない精神病
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みのないときです。
④その他離婚を継続し難い重大な事由
婚姻関係が破綻して回復の見込みのない場合です。具体的には次のものがあります。
  • 暴行・虐待(ドメスティック・バイオレンス)
  • 性的不能
  • 性交拒否・性的異常
  • 過度な宗教活動

ここがポイント

「夫が浮気しており、離婚したいと言ってきた。応じなければいけないのか?」 このような相談を時々お伺いします。

こういったケースは、有責配偶者からの離婚請求といわれるものです。ずっと昔は、このような離婚請求は信義誠実の原則に反するので、認められないとされてきました。
しかし、その後最高裁は、有責配偶者からの離婚請求は、信義則上認めないという立場を前提にしながらも、①夫婦の別居が長期間に及んでいること、②夫婦の間に未成熟子がいないこと、③相手方配偶者が離婚により、精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況におかれる等、著しく社会正義に反するような特段の事情がないこと、という3つの要件を満たす場合には離婚請求が認められるという判断を下しました。

①の長期の別居期間が何年位なのかは、事案によっても様々ですが、6年~8年の別居期間で認めた裁判例もあります。

ですから、上記のような3要件を満たす場合は、裁判で離婚が認められる可能性がありますが、1つでも欠ける場合、離婚は認められませんので、応じる必要はないといえるでしょう。

もっとも、3つの条件が現時点では欠けていても、将来満たされる場合もありますから、 条件次第では今離婚した方が賢い場合もあるといえるでしょう。