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強制執行とは

養育費や財産分与、慰謝料など、相手方が約束通りに支払わない場合、相手方の財産を差し押さえて、強制的に回収することを強制執行といいます。 強制執行するためには、債務名義というものが必要で、債務名義には、確定判決、和解調書、調停調書、家事審判調書、執行証書(公正証書)などがあります。

対象となる財産

強制執行の対象となる財産には、以下のようなものがあります。

強制執行

ここがポイント

養育費の不払いの場合、各月の請求額が低額ですから、相手方が勤め人なら、給料債権の差押えを第一に検討するのが良いと思います。
給料を差し押さえる場合、将来の養育費についても、継続して差押えを継続できますし、 養育費以外の債権なら、給料の4分の1しか差押えできないところ、養育費の場合は、2分の1まで差押えることができます。
なお、相手方が給料の差押えを受けると、退職する可能性が高いような場合には、預貯金の差押えなど別の手段を検討した方が良いでしょう。