公正証書は、公証人が公証人法に基づいて、私人の権利に関する事実について作成する文書をいいます。
公証人が一定の手続に基づいて作成するので、それをもとに権利などを実現する法的拘束力(執行力)があります。
公正証書の中には、金銭などの請求が明記されると同時に、義務者が義務を怠った場合には、
「直ちに」強制執行に服する旨の条項が入ります。
つまり、義務違反があったときには、権利者は、訴訟や調停などの手続を経なくても、強制執行を行うことができるのです。
従って、養育費や財産分与、慰謝料などの内容を公正証書記載しておくと、義務者が支払わないときには、迅速に、相手方の財産を差し押さえることができます。
公正証書は、当事者が公証人役場に出向いた上で、公証人に作成してもらう必要があります。
代理人による出頭も可能ですが、夫婦双方の代理人を一人の弁護士に依頼するということはできません。
このように、夫婦間で離婚協議書を作成するより、手続がやや煩雑ではありますが、 執行力を有する文書ですので、可能な限り、公正証書にしておくことをお勧めします。