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面接交渉とは

面接交渉権とは、父または母が子と面接し、もしくはそれ以外の方法で親子として交渉する権利をいいます。
離婚時に親権者は決める必要がありますが、面接交渉については、必ずしも決める必要はありません
しかし、離婚後に面接交渉の回数や方法を決めるのは、手間もかかりますので、離婚時に面接交渉についても定めておいた方がスムーズといえます。

面接交渉の決め方

まず、話し合いで面接交渉の回数や方法などを協議します。協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
家庭裁判所の調停では、面接交渉を認めるべきか否か、認める場合でもどの程度認めるべきかを調査するため、調査官が手続に関与することもあります。また、調停中に、試行的な面接交渉が行われることもあります。
調停でも合意できない場合は、審判に移行して、裁判所が定めることになります。

面接交渉の判断基準

裁判所が、面接交渉の可否や回数などを定める場合、子の福祉に合致するか否かという観点から定めます。具体的には、子の事情や養育監護している親、養育監護していない親それぞれの事情、また子と親との関係等様々な要素が考慮されます。

ここがポイント

「離婚で嫌な思いをしたから、相手方には子どもを合わせたくない」

そのお気持ちはよくわかります。
でも、面接交渉というのは、親の権利でもあると同時に、子の成長にとっても重要な役割を果たすものとされているので、原則としてこれを拒むことはできません。
もっとも、面接交渉が子に悪影響を与える場合には、面接交渉が認められなかったり、制限を受けたりします。

例えば、面接交渉をすることで子の情操が損なわれる場合や、監護親へのDV(ドメスティック・バイオレンス)があった場合、子を連れ去ったり、調停等で定められた面接交渉のルールへの違反を繰り返す場合等です。 これらの事情がある場合には、積極的に主張して、相手方の面接交渉の要求を退けることも必要でしょう。