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養育費とは

養育費とは未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。衣食住に必要な経費や教育費、医療費、最低限度の文化費、娯楽費、交通費など未成熟子が自立するまでにかかるすべての費用が養育費に含まれます。
期間は、成人する20歳までとするのが普通ですが、協議により18歳や大学卒業する22歳までとすることもあります。

養育費と子供

養育費の決め方

養育費の金額をいくらにするかは、まず夫婦が話し合って決めます。
話し合っても合意できないときは、夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申し立てます。 調停でも合意できないときは、裁判所が金額を定めることになります。
裁判所が金額を定める場合、特別の事情がない限り、裁判所が定めた養育費の算定表に基づいて、金額が決まります。

養育費の算定基準

裁判所が、養育費の目安とする算定表は、夫婦双方の収入と、子供の年齢と人数によって、養育費の金額が定められています。

なお、特別の事情があるときは、算定表の金額が修正されます。もっとも、算定表を適用することが著しく不公平となるような特別の事情があるに限られます。

裁判所が定めた養育費の算定表は、こちらです。

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アクロバット・リーダーは、以下のサイトから入手(無料)可能です。
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ここがポイント

せっかく養育費を決めても、相手方が離婚後払ってくれなかったら意味ありませんよね。 協議離婚では、養育費の金額を決めた上で離婚することがとても大切ですが、単なる口約束では、言った、言わないの話になってしまうので、絶対によくありません。
また、夫婦間で交わす念書や合意書といった書面でも不十分です。何故なら、夫婦間での念書や合意書では、相手方が支払わなくなった場合、そのままでは強制執行することができず、改めて養育費の調停などを起こさないといけなくなって手間も費用もかかるからです。

協議離婚の場合は、養育費に関する公正証書を作成しておくことをおすすめします。公正証書は、直接強制執行することができるので、相手方の不払いがあったときには、直ちに相手方の財産を差し押さえることができます。
養育費はお子さんを育てる上で大切なお金。確実に支払ってもらえるよう、万全を期しましょう。

公正証書についてのより詳しい説明は、こちら