このサービスは、協議離婚(当事者間の話し合いによる離婚)をしようと思っている方を対象としています。 その中でも、A 弁護士による交渉を必要としない場合(慰謝料や財産分与、親権、養育費等の離婚に伴う問題を、ご自分で相手方と話合って、解決できる見込みがある場合)と、B 弁護士による交渉が必要な場合との2つのタイプがあります。
例えば、離婚については合意できた、また慰謝料や財産分与、養育費などのことについても、ある程度は合意できそうなので、弁護士に交渉を依頼するまでもなく、自分で相手と話し合って協議離婚できそうだという場合
でも、
このサービスは、上記のようなお悩みに低料金でお答えするものです。上記のようなお悩みが一つでもあるという場合で、弁護士に交渉を依頼することまでは考えていないという方は、このサービスをおすすめします。
この場合も、上記のようなお悩みにお答えするものですが、Aのサービスと異なる点は、弁護士が代理人として、相手方と離婚の条件等について交渉するという点です。交渉の専門家でもある弁護士を代理人にすることで、ご自分が相手方と交渉する煩わしさや労力から解放されたい、もしくは相手方から最大限有利な離婚の条件を引き出して、かつその離婚の条件を、離婚協議書や公正証書などの書面にしておきたいという方におすすめのサービスです。
このサービスは、①離婚協議書(もしくは公正証書原案)の作成と、②弁護士による法的アドバイスが受けられることが含まれています。
このサービスは、①離婚協議書(もしくは公正証書原案)の作成と、②弁護士が代理人として相手方と離婚や離婚の条件についての交渉を行うこと、が含まれています。
着手金:11万円 (税込)
内容が複雑であるなど特殊な場合には、追加料金が発生します。
(上限は22万円です)。
着手金:33万円 (税込)
報酬金:33万円(経済的利益が発生した場合は別途その11%) (税込)
なお、いずれの場合も、公正証書を作成する場合は、別途22,000円と公証人の手数料が発生します。
離婚の条件を、離婚協議書にするか公正証書にするかの違いは、公正証書であれば、執行力があるので、相手方の義務違反(例えば養育費の不払いなど)があった際、調停や訴訟等の手続を経ずに、相手方の財産に強制執行できるというメリットがあります。
デメリットは、まず、相手方に公正証書の作成を強制することはできないということ、公証人に対する手数料などが発生すること、原則として当事者が公証人役場に出向く必要があること(なお、代理人の出頭でも可能です)などです。