このサービスは、養育費や慰謝料、財産分与などについて、確定判決または調停調書または審判調書または公正証書などで定められた金額がある方を対象としています(協議離婚で、養育費等について口約束などで決めているだけの場合あるいは当事者間で書面を交わしているだけの場合は、まず調停などの法的手続を申し立てる必要がありますので、次の養育費等調停サポートサービスをご覧下さい)。
・離婚の際、養育費の金額を決めたのに、養育費の支払いが滞っている
・分割支払になった慰謝料や財産分与の支払いがなされていない
このような問題を抱えている方は多くいらっしゃいます。特に、養育費の問題については、離婚時に養育費を取り決めても、実に全体の50%以上が、養育費の支払いが滞るとも言われているのが現状でもあります。
でも、養育費はお子さんを育てる上でとても大切なお金です。慰謝料や財産分与のお金も離婚後の生活を支える重要な資金です。支払ってもらえる権利があるのですから、どうしても支払ってもらわないと、ご自分やお子さんの将来にもかかわってくることです。
このような場合、養育費などの金額を定めた確定判決、または調停調書や公正証書があれば、相手方の財産を差し押さえ、強制的に支払ってもらうことが可能です(これを強制執行といいます)。
「強制執行はやりたいけど、どうすれば良いの?弁護士に頼むと高いのでは・・・?」
そう思われている方も多いのではないでしょうか?
確かに、強制執行はご自分でするにはとても複雑ですから、弁護士に依頼しないと難しいと思います。このサポートサービスは、低料金で、弁護士が代理人となって、相手方の財産に対する強制執行の手続を行います。
このサービスは、強制執行の手続において弁護士を代理人として選任するもので、代理人にされた弁護士は、財産の強制執行に必要な書面の作成や提出を行って、強制執行に必要な活動を行います。
着手金:11万円(税込)
報酬金:経済的利益の11%(税込)
なお、裁判所に対する印紙代(債務者、債権者、第三債務者各1で4,000円)、
切手代3,000円程度の実費負担が発生します。