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養育費・面接交渉・婚姻費用等各種調停サポートサービス

対象となる方

このサービスは、離婚の手続とは別に、養育費や親権、面接交渉、財産分与、年金分割、婚姻費用などに関する調停を申し立てたい(もしくは申し立てられた)という方を対象としています。

サービスの特徴

このサービスは、離婚自体とは別個の手続で、離婚に付随する問題を解決する場合を想定しています。例えば

  • 協議離婚をしたが、養育費について、口約束で金額を決めたものの(あるいは当事者間で書面を交わしたが)、支払が滞っている
  • 離婚後、相手方から、面接交渉の調停を申し立てられた
  • 協議離婚をしたが、財産分与については何も決めず、一切何も支払ってもらっていない
  • 離婚の際、年金分割の取り決めをしなかった
  • 離婚を前提とした別居をしているが、生活費の仕送りがなくなった

というような場合、離婚とは別の調停手続きで、解決を図ることになります。

調停とは調停委員を介して行う話し合いの場であるものの、やはり専門的知識が必要となってきます。また、離婚調停とは異なり、調停が不成立になると、自動的に審判に移行します。その場合、裁判官が調停での発言なども考慮して、一方的に審判を下すことになります。ですから、調停をどのようにすすめるかはとても大事になってきます。

このサービスは、各種の調停に弁護士が代理人として調停期日に同席して、必要な主張や意見を述べたり、調停に必要な書面を作成したりして、全面的にサポートしますので、有利に調停や審判をすすめたいという方におすすめです。

サービスの内容

このサービスは、各種の調停において弁護士を代理人として選任するもので、代理人にされた弁護士は、①調停の申立てや答弁などに必要な書面の作成や提出を行い、②調停期日においては全期日に同席して必要な主張や意見を述べます。③また調停期日間においては、打ち合わせや調査等、調停を行う上で必要な一切の活動を行います。

料金

着手金:275,000円(税込)
報酬金:275,000円(経済的利益が発生した場合は別途その11%)(税込)

なお、家庭裁判所に調停を申し立てる場合、印紙代(1200円)と切手代 (1000円前後)等の実費が必要になります。