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裁判離婚サポートサービス

対象となる方

このサービスは、調停が不調に終わった、または相手方が行方不明などの理由で、家庭裁判所に離婚訴訟を提起しようと思っている方を対象とします。

サービスの特徴

離婚訴訟では、離婚の可否だけでなく、未成年の子どもがいる場合の親権者や、慰謝料、財産分与、養育費の金額まで裁判所が決めて判決を下すことなになります。 つまり、離婚訴訟は、合意による解決を図る調停などとは違い、一方的に裁判官が判決を下してしまうので、訴訟の勝敗が極めて重大です。

このように敗訴すると重大な結果をもたらす離婚訴訟ですが、日本においては、本人訴訟(弁護士に依頼しないで訴訟すること)もできるというのが建前です。しかし、離婚訴訟も、通常の訴訟と同様、かなりの専門的知識と技術を必要とします。このような知識と技術がないと、不利な判決を下される可能性が十分にありますので、離婚訴訟になる場合は、早めに弁護士に依頼して万全な準備をされることをおすすめします。

サービスの内容

このサービスは、離婚訴訟において弁護士を代理人として選任するもので、代理人にされた弁護士は、①訴訟の提起や答弁などに必要な書面の作成や提出を行い、②法廷に出廷して必要な主張や立証を行います。③また打ち合わせや調査等、訴訟を行う上で必要な一切の活動を行います。

料金

着手金:33万円 ~ 44万円(税込)
報酬金:33万円(経済的利益が発生した場合は別途その11%)(税込)

なお、裁判所におさめる印紙代(訴訟の内容によって金額は変わります)や切手代などの実費が別途必要になります。

調停離婚サポートサービスから移行される場合、着手金は、事案に応じて適宜減額させて頂きます。